規約
第1章 総則
第1条(規約)
- 1.この規約は、ワタミ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「ワタミの宅食あんしんサービス」(以下「本サービス」といいます。)を、第2条所定の会員が利用するにあたって適用されます。なお、当社は、必要に応じて本サービスの提供を当社の業務提携先であるジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下「JBR」といいます。)に委託することがあります。
- 2.本規約、プライバシーポリシー(以下「本規約等」といいます。)は、当社と会員との間の本サービスの利用に関する契約の内容となるものです。
- 3.当社は、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により、変更内容を通知又は公表する措置を講じ、当該措置より合理的期間が経過した後に、この本規約等の内容を変更することができます。変更適用日後も会員が本サービスの利用を継続した場合には、会員は本規約等の変更に合意したものとみなされ、当社と会員との間では、本規約等の変更後の内容が契約の内容となるものとします。
第2条(定義)
本規約において用いる会員の意味は、以下のとおり定義するものとします。
-
1.会員
- (1)「契約者」としての会員は、自ら利用者として本サービスを利用し、本サービスの利用に関する契約締結の申込みを行う者を意味します。なお、契約者は申込時点および契約成立時点において、日本国内に居住している個人に限ります。法人(国、地方公共団体、公法人を含みます。以下同じ。)は本サービスの対象外となり、別途本部協議のうえ契約を行います。
- (2)「利用者」としての会員は、契約者が申込時にサービス利用者として指定した者を意味します。なお、利用者は契約者が、申込時点および契約成立時点において、日本国内に居住している個人に限ります。法人(国、地方公共団体、公法人を含みます。以下同じ。)は本サービスの対象外となり、別途本部協議のうえ契約を行います。
- (3)契約者、及び利用者を総じて会員と定義しますが、本規約等の中で一括りに出来ない場合は契約者または利用者と表記します。
第3条 (本契約の成立)
- 1.利用希望者は、本規約等の内容を確認した上で、必要事項を当社所定の利用申込書の提出、及びWEBサイトから手続に従って本契約の申込みを行うものとします。なお、当社が申込みを承諾した時点で契約が成立し会員となります。
- 2.利用希望者は、本サービスのご注文手続・契約が成立した時点で、本規約等の内容を承諾しているものとみなします。
- 3.契約者と利用者の住所が異なる場合、契約者は利用者に対して事前にサービス内容や本規約等を説明し、本サービスのご注文手続・契約が成立した時点で、本規約等の内容を利用者も承諾しているものとみなします。
- 4.利用希望者が申込時に登録するサービス利用登録先の居住地にある物件が本サービスの対象物件になります(以下、「対象物件」といいます。)。会員本人からのご依頼時に限り本サービスを利用することができます。対象物件に居住される会員以外の方が本サービス利用を希望する場合、会員は本規約等の内容を十分理解するものとし、会員は会員以外の方にその内容を理解させ、規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。ただし、玄関開錠に関するサービス利用は会員の依頼に限ります。
- 5.本サービスの提供先は、会員1名につき対象物件1件です。
-
6.当社は、以下のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると認めた場合、利用希望者に対して理由を通知することなく、本契約の申込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本契約の申込みを承諾した後、以下のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると認めた場合、会員に対して理由を通知することなく当該承諾を取り消すことがあります。
- (1) 申込書に虚偽の記載、誤記、記載漏れがある場合その他本契約の申込みが不適当である場合
- (2) 利用希望者が20歳未満の場合
- (3) 利用希望者が成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかである場合
- (4) 利用希望者の居住地が当社による本サービスの提供可能な範囲の地域外である場合
- (5) 利用希望者が、本契約に基づく対価の不払いその他本契約に違反するおそれがあると当社が判断する場合
- (6) 本契約の申込みが不適切または不正な目的に基づく場合
- (7) 利用希望者、またはサービス利用登録先が利用希望者と異なる際の居住者のいずれかが暴力団員等(第20条第1項で定義します。)もしくは同条第1項各号のいずれかに該当し、同条第2項各号に該当する行為を行い、またはそれらのおそれがあると当社が判断する場合
- (8) 当社のサービス提供能力を超える要望やその他の理由により当社が利用希望者等に対して円滑なサービス提供ができないおそれがある場合
- (9) その他申込者または契約者との本契約の締結ないし契約者等のうちいずれかの者への本サービスの提供を適当でないと当社が判断する場合
- (10)契約者及び利用者が法人であったと判明した場合
- (11)利用登録先が存在しないもしくは不明な場合において、当社の別途定める期間内に、この状態が解消されない場合
第4条 (本サービスの提供開始日及び期間)
- 1.当社は、契約成立日が水曜23:59までの場合は翌週月曜日から本サービスの提供を開始します(以下「サービス提供開始日」といいます。)。木曜0:00以降の契約成立の場合は翌々週の月曜日から本サービスの提供を開始します。また、サービス提供開始日が属する月の翌月第一日曜日までをサービス提供期間とします。ただし、当社と申込者との間で別途合意がされた場合においては、サービス提供開始日を別途設定できるものとします。
第5条(提供サービスプラン)
本サービスの提供サービスは以下の通りです。
プラン名 | 提供サービス |
在宅確認プラン | 在宅確認サービス |
在宅確認プラン(みまもり付) | 在宅確認サービス、週1みまもりサービス |
サポートプラン | 在宅確認サービス、生活トラブル解決サービスにおける水・カギ・ガラス |
サポートプラン(みまもり付) | 在宅確認サービス、生活トラブル解決サービスにおける水・カギ・ガラス、週1みまもりサービス |
あんしんプラン | 在宅確認サービス、すべての生活トラブル解決サービス |
あんしんプラン(みまもり付) | 在宅確認サービス、すべての生活トラブル解決サービス、週1みまもりサービス |
第6条 (契約者、利用者の死亡)
1.会員が死亡した場合、当社は、それ以降、本契約に基づく当社の義務を履行することを要しないものとし本契約は当然に終了します。
第7条 (利用登録先の変更等)
- 1.契約者は、本契約の有効期間中いつでも、当社の別途定める手続により利用者及び対象物件を変更することができます。その際、変更後の利用登録先の利用者は変更手続きが成立した時点で、本規約等の内容を承諾しているものとみなします。
- 2.契約者と利用者の住所が異なる場合においては、利用者から利用登録先の変更を行うことはできません。
- 3.変更手続き後の利用登録先での本サービスの提供は第4条で指定した日程で行うものとします。
第8条 (対価)
- 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用の対価として、当社の定める利用料を支払うものとします。
- 2.本サービスの利用料は、第4条で設定した本サービス提供開始日から発生するものとします。なお、会員都合による月の途中での本サービスの利用終了、もしくは休止した場合、または月の途中で本サービスの利用を再開した場合でも本サービスの利用料については日割り計算による返金・精算等は行わないものとします。
- 3.当社は、本サービスの利用料を変更することができます。この場合、当社は、当社ウェブサイトにて変更適用日および変更後の内容を公表するものとし、重大な変更事項として契約者へ電子メール等での通知を行います。変更適用日後も契約者が本サービスの利用を継続した場合には、契約者は本サービスの利用料の変更に合意したものとみなされ、当社と契約者との間では、変更後の内容が本契約の内容となるものとします。
- 4.契約者は、当社に対し、当社の別途指定する場合を除き、当社の認める方法により、本サービスの利用料を支払うものとします。
- 5.会費の支払を怠った場合、会費未納期間中は本サービスの提供を受けることはできません。会費未納期間が2か月を経過した場合には、本サービスは自動的に失効し、会員資格を喪失するものとします。
- 6.支払済の会費は、役務であるため、その性質上、退会、会員資格の終了、その他理由を問わず、返金には応じられません。
第9条 (有効期間)
- 1.本サービスの有効提供期間は、サービス提供開始日の属する月の対価が支払われた期間とします。
- 2.本契約の有効期間は、会員からの一時的な利用休止等が発生する可能性があるため、サービス提供開始日から1年間で設定をします。
- 3.当社または契約者が本契約の期間満了日の30日前までに当社所定の手続により本契約の終了を行った場合にはこの限りではありません。
- 4.当社または契約者が本契約の期間満了日の30日前までに当社所定の手続により本契約の終了を通知しない限り、本契約はさらに同一の条件で1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第10条 (休止・再開)
- 1.契約者は、本サービスの利用を休止しようとする場合は、当社の別途定める手続に従って本サービスを休止することができます。本サービスの休止は、本項の手続が完了した日以降生じます。契約者が本サービスを休止している間、契約者は、当社に対し、本サービスの利用料を支払うことを要しません(ただし、本サービスが月の途中で休止した場合であっても、第8条第2項に規定するとおり、日割り計算による返金・精算等は行われません。)。
- 2.本サービスの利用を休止している契約者は、当社の別途定める手続に従って本サービスの利用を再開することができます。本サービスの再開は、本項の手続が完了した日を起点に第4条で設定した日程で本サービスの再開を行います。
- 3.利用月に対して対価が契約者の都合により支払われなかった場合においても、一時的な休止扱いとし、支払われなった期間においては本サービスの提供は行われません。
第11条 (解約)
- 1.契約者が本サービスの終了を希望した場合、契約者は、当社の別途定める手続により、本契約を解約することができます。本項に定める解約手続が完了した場合、当社は、その翌週以降、本契約のサービス提供期間内であっても、契約者等に対し、本サービスを提供しません。この場合も、契約者は、当社に対し、解約手続が完了した日が属する月の本サービスの利用料を支払う義務を免れないものとします。なお、契約者は、同月における本サービスの利用停止を撤回して同月における本サービスの提供を再度要請することはできないものとし、かかる撤回や要請があった場合でも、当社は、同月における本サービスの提供を行う義務を負いません。
第12条 (契約の解除)
- 1.当社は、会員のいずれかが以下に該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合、何らの事前催告を要さずに、契約者に対して通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
- (1) 不正な行為があった場合
- (2) 本サービスを本規約等以外の内容で利用した場合
- (3) 当社または委託先企業に対して、電話を長時間かけ続ける、必要以上に頻繁にかける等の行為を行い、業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
- (4) 本サービスの利用料が支払期日を経過しても支払われない場合
- (5)当社または委託先の企業の社員及びスタッフの身体、財産その他の権利利益が侵害された場合。また暴言・暴力やハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合
- (6)会員が暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合
- (7)当社または委託先の企業の社員及びスタッフまたはその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
- (8)契約者が成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかとなり提供が困難と判断した場合
- (9)その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
- (10)第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為が確認された場合
- (11)破産手続もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (12) 本サービスを休止している期間が継続して6ヵ月間を超えた場合
- (13) その他、当社が、当該契約者等に対して本サービスを提供することが不適当であると判断する場合
- 2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければならない。
第13条 (知的財産権)
- 1.本サービスに含まれる各種コンテンツ・情報・文書・広告・商標・ロゴ・サービスマーク、画像、動画、当社または第三者が作成または送信する電子メール等の情報等、本サービスを提供するために利用するコンピュータ・システムその他の本サービスに関する著作権、商標権その他の知的財産権、所有権その他一切の権利は、全て当社もしくは当社が定める者または当社に対して使用許諾している第三者に帰属するものとします。会員は、これら一切につき、著作権法その他法令で認められている場合を除き、無断で使用、複製、編集、翻案、改変、翻訳、掲載、転載、配布、公開、公衆送信、提供、その他あらゆる利用および使用を行ってはならないものとします。また、会員は、これら一切につき、譲渡、移転、担保提供その他の方法により処分し、貸与し、または承継させてはならないものとします。
- 2.会員は、本サービスの利用によって、前項に定める権利につき何らの権利の付与も受けるものではありません。
- 3.会員は、本条第1項に定める権利を侵害するおそれのある行為を行わないものとします。
第14条(サービス提供の停止)
- 1.当社は、以下に掲げる事由その他やむを得ない事由、また現場の状況によっては本サービスの提供をお断りする場合があります。
- (1)会員以外の者からの依頼である場合
- (2)災害、天災、暴動等に起因する依頼の場合
- (3)依頼を受けた物件が対象物件とは異なる場合
- (4)依頼した会員本人もしくは同居している家族の立会いがない場合(ただし、本人以外が立ち会うときは当社の定める手続による本人の確認、承諾が必要です。)
- (5)不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
- (6)会員が本サービスを規約外の目的で利用しようとした場合
- (7)本サービス利用時において、当社または当社の業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害または業務に支障を与えるおそれが生じた場合
- (8)会員の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
- (9)本サービスを行う際に、当社または業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあると判断した場合
- (10)会員が本規約に反した場合
- (11)その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
- 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止または中断することができるものとします。
- (1) 本サービスの提供に係る設備、コンピュータ・システム、通信回線等(いずれも業務委託先のものも含みます。以下同じです。)の点検・保守作業、仕様変更作業を行う場合
- (2) 本サービスの提供に係る設備、コンピュータ・システム、通信回線等が停止した場合
- (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスが一時的にでも運営できなくなった場合
- (4) 本サービスの提供に必要なデータのバックアップ等を行う場合
- (5) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
- 3.当社は、前項に基づき当社が行った措置により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。契約者は、利用者に対して、当社に対し当該責任の追及等を行わせないものとします。
第15条 (サービス提供の終了)
- 1.当社は、本サービスの提供に関して業務提携または委託している他の事業者との間の契約関係の終了、当該他の事業者の当社に対するサービスの提供の中断、停止および当該他の事業者との間の取引条件の変更その他当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は不可抗力による場合を除き、30日前までに、当社ウェブサイトに公表するとともに、契約者等に通知するものとします。
- 2.当社は、前項に基づき当社が行った措置により契約者等に生じた損害について一切の責任を負いません。契約者は、利用者に対して、当社に対し当該責任の追及等を行わせないものとします。
第16条 (免責等)
- 1.本サービスまたは本契約に関連して会員に発生した損害については、請求原因の如何を問わず(債務不履行、契約内容不適合、不法行為を含みますがこれらに限られません。以下同じです。)、それが当社の故意または重過失により生じたものでない限り、当社は一切の責任を負いません。
- 2.当社は、前項により契約者の損害について責任が認められる場合(当社に故意または重過失ある場合を除きます。)でも、会員に現実に発生した通常の損害に関してのみ責任を負い、特別の事情から生じた損害(当社の予見可能性の有無を問いません。)、結果損害、間接損害、および会員の逸失利益については、一切責任を負いません。また、当社は、前項により会員の損害について責任が認められる場合(当社に故意または重過失ある場合を除きます。)でも、理由の如何を問わず、当社の損害賠償責任は、当社の責任が生じた時点を基準として、直近1年間に契約者が当社に対して現に支払った本サービスの利用料金の合計額を限度とします。
第17条 (秘密保持)
1.会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第18条 (個人情報)
- 1.当社は、本契約に関連して当社が取得した会員の個人情報を、当社のプライバシーポリシーその他の関係規程に基づき、厳正に取り扱うものとします。
- 2.当社は、当社のプライバシーポリシーを当社ウェブサイト上での公表等当社が適切と認める方法で周知するものとします。
- 3.当社は本サービスの運営において知り得た会員の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、下記の利用目的に使用します。
- (1)当社事業活動における各種サービスを提供するため
- (2)会員に対し当社及び業務提携先であるJBRの各種営業情報及び販促品等を提供するため
- (3)(1)における各種サービスの提供後に、メンテナンス、アンケート、その他の事由により改めて会員等と接触する必要が生じた場合
- (4)会員から頂いたご意見、ご要望にお答えするため
- 4.次に掲げる場合、前項の目的の範囲外であっても会員等の個人情報を利用し、または第三者に提供する場合があります。
- (1)会員が同意している場合
- (2)個人情報保護法及びその他法令などにより必要と判断された場合
- (1)会員が同意している場合
- 5.当社は、第1項の目的のため、会員の個人情報をJBRと共同で利用する場合があります。
- 6.当社は、会員から、会員の個人情報の開示もしくは利用の停止、消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社及びJBR所定の手続に従ってこれに応じることとします。なお、JBRの会員の個人情報の取扱いにつきましては、JBRプライバシーポリシー(http://www.jbr.co.jp/privacy/)をご確認ください。
第19条 (本サービスの内容変更)
- 1.会員は、当社に提供した情報の全部または一部について、誤り、不足、追加、変更があった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく訂正、追加、変更を行うものとし、かつ利用者および、緊急連絡先人をして、当社に提供した情報の全部または一部について、誤り、不足、追加、変更があった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく訂正、追加、変更を行わせるものとします。
- 2.会員が前項の訂正、追加、変更を怠った場合、当社は、本サービスの提供を停止する可能性があります。
- 3.当社は、第1項の訂正、追加、変更がなされるまでは、既に当社に提供されている情報に基づいた取扱いをすれば足りるものとし、かかる取扱いにより会員に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。契約者は、利用者をして、当社に対し当該責任の追及等を行わせないものとします。会員が第1項の訂正、追加、変更を怠った場合において当社が会員に対して発した通知が不到達となった場合には、既に当社に提供されている情報に基づき通知を発した後、当該通知が到達するに必要な合理的期間が経過した時点において、当該通知が会員に到達したものとみなされます。
第20条 (反社会的勢力の排除)
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わせないものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3.当社は、会員のいずれかが前二項のいずれかに違反した場合は何らの通知または催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 4.当社は、前項の規定に基づく解除により会員に生じた損害について、一切の義務および責任を負わないものとします。会員は、当社に対し当該義務の履行および責任の追及等を行わせないものとします。また、当社は、会員に対し、かかる解除により当社が被った一切の損害の賠償を請求できるものとします。
第21条 (準拠法および合意管轄)
- 1.本契約に関する準拠法は、日本国の法令とします。
- 2.当社および会員は、本サービスまたは本契約に起因または関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを合意するものとします。
第2章 在宅確認サービスに関する規約
第1条(サービス内容)
- 1.在宅確認サービスは、離れて暮らす関係者(契約者が申込時に事前に申請をした利用者の関係者に限ります)が利用者と連絡が取れない場合に、対象物件へ訪問し、在宅状況を確認するものです。状況確認後、在宅有無を離れて暮らす関係者へご報告します。
第2条(在宅確認サービスにおける免責事項)
- 1.在宅確認サービスに関して、第1章第12条、第14条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
- (1)在宅確認に関して、玄関の開錠を希望する場合
- (2)在宅確認に関して、契約者が契約時に指定をした利用者の関係者以外からの依頼
- (3)在宅確認本来の目的から逸脱した利用方法と当社が判断した場合
第3条(在宅確認サービス料金表)
在宅確認サポートの利用料金は、下表のとおりとします。
サービスの内容 | ご提供料金 |
在宅確認サービス |
基本出張費・作業費:無償 サービスの無償提供は月1回までとします。 ※同月内2回目以降は、有償提供となります。 日中(8時00分-19時59分)8,800円(税込) 夜間(20時00分-7時59分)12,100円(税込) |
第3章 生活トラブル解決サービスに関する規約
第1条(サービス内容)
- 1.当社は、次の各号のトラブルが生じたとき、利用者に対してトラブル解決のための生活トラブル解決サービスを提供いたします。生活トラブル解決サービスは、当該トラブルが発生した場合に、無償で駆けつけを行うものです。ただし、特殊な構造・部品を使用する場合並びに60分を超える作業及び特殊作業が必要となる場合は、本サービス対象から除外し有償となります。(尚、第6条第1項に記載したプランにより無償で受けられるサービス範囲が異なります。)
- (1)カギのトラブル
- (2)水まわりのトラブル
- (3)ガラスのトラブル
- (4)電気のトラブル
- (5)建具のトラブル
- 2.契約者が申込時に登録した対象物件が本サービスの対象になります。会員からのご依頼時に限り本サービスを利用することができます。また会員の関係者が依頼をする場合、会員は本規約の内容を十分理解するものとし、会員の関係者にその内容を理解させ、規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。ただし、玄関開錠に関するサービス利用は会員からの依頼のみとなります。
- 3.本サービスの提供先は、契約者1名につき対象物件1件です。
第2条(カギのトラブルにおける免責事項)
- 1.カギのトラブルサポートに関して、第1章第12条、第14条に定めるほか以下の事項に該当する場合、本条のサービスの提供をお断りする場合があります。
- (1)会員以外の依頼
- (2)カギの開錠の場合に利用者の立会いがない場合
- (3)身分証明書の提示のない場合。また、身分証明書の提示があっても、身分証明書上の住所、氏名が当社に届出のある住所、氏名と異なっていた場合
- (4)車等自宅玄関以外の開錠作業を行う場合
- (5)集合住宅のエントランスなど共有部分の作業
- (6)特殊なカギの形状の場合(外国産ウエーブキー等も含む)
- (7)合鍵の作成
- (8)業務用金庫の開錠作業
- (9)電気錠取付工事等
- (10)依頼を受けた物件が対象物件とは異なる場合
- 2.カギのトラブルサポートに関して、当社が利用者の運転免許証等の身分証明書を確認し、利用者の名義と一致することを確認した上で開錠作業を行った場合、開錠作業をしたことで発生した契約者、居住者または第三者との間で生じたトラブルについては、すべて契約者及び利用者で解決するものとします。
- 3.前項のほか、天災地変等の不可抗力により対象物件への到着が困難であると判断した場合もしくは当社のコールセンターにおいて会員からの受電が困難な場合、その他やむを得ない事由によりサービスの提供をお断りする場合があります。
第3条(水のトラブルにおける免責事項)
- 1.水のトラブルサポートに関して、第1章第12条、第14条に定めるほか以下の事項に該当する場合、本条のサービスの提供をお断りする場合があります。
- (1)高圧洗浄などの特殊作業が必要な配管詰まり
- (2)貯水槽等、集合住宅の共有部分にあたる箇所のトラブル
- (3)ガス給湯器のガス部分、シャワートイレの電気系統等の対応不能部分
- (4)依頼を受けた物件が対象物件とは異なる場合
第4条(電気のトラブルにおけるサービス提供範囲)
- 1.電気のトラブルにおけるサービス提供範囲は、対象物件(共用部分を除きます)における電気設備の巡回目視点検等当社が定める電気機器(室内照明、コンセント、エアコン、ブレーカー)への対応業務に限ります。
第5条(建具のトラブルにおけるサービス提供範囲)
- 1.建具のトラブルにおけるサービス提供範囲は、対象物件(共用部分を除きます)における室内建具の丁番調整・位置調整・ビス増し締め等の対応業務に限ります。
第6条(生活トラブル解決サービス料金表)
生活トラブル解決サービスの利用料金は、下表のとおりとします。
※無償範囲内のご利用時は、訪問時間帯にかかわらず夜間料金は発生しません。
※作業内容によっては、部品代、特殊作業などの別料金が発生する可能性があります。
※特殊作業として追加費用が発生する場合は、別途見積もりを行います。
※部品代、特殊作業などの別料金は実際の作業後にお支払いが必要になります。
※ガラス交換や鍵交換等の場合は、必ず部品代が別途かかります。
※ガラス・電気・建具のトラブル解決の出動時間は9:00~18:00の提供となります。
サービス内容 | ご提供料金 |
カギのトラブル解決 |
基本出張費・作業費(60分以内):無償 ※部品代および特殊作業料金:有償 ※作業時間が60分を超える場合:10分1,100円(税込) |
水のトラブル解決 | |
ガラスのトラブル解決 | |
電気のトラブル解決 | |
建具のトラブル解決 |
※作業内容によっては、部品代、特殊作業などの別料金が発生する可能性があります。
※特殊作業として追加費用が発生する場合は、別途見積もりを行います。
※部品代、特殊作業などの別料金は実際の作業後にお支払いが必要になります。
※ガラス交換や鍵交換等の場合は、必ず部品代が別途かかります。
※ガラス・電気・建具のトラブル解決の出動時間は9:00~18:00の提供となります。
第4章 週1みまもりサービスに関する規約
第1条 (週1みまもりサービス内容)
- 1.週1みまもりサービスは、当社の役職員または当社が業務委託する者(事業者を含みます。以下「みまもりサービス提供者」といいます。)が、当社に届け出られている対象物件を訪問し、みまもりサービス提供者が利用者から聴取した生活状況等に関する質問に対する利用者の回答(回答の有無および内容)その他の事項や目視確認等で得られた生活状況等(以下「報告事項」といいます。)を当社所定の方法により契約者に提供すること等を主な内容とするサービスです。なお、詳細は次項以下に規定するとおりです。
- 2.みまもりサービス提供者は、日曜日及び年末年始を除いた週1回みまもりサービスのご注文がある曜日に訪問します(以下、「確認訪問」といいます。)。みまもりサービス提供者がやむ得ない事由により、確認訪問が難しい場合には利用者の申込時の電話番号へ架電(以下、「確認架電」といいます。)します。確認訪問は道路の混雑状況及び業務状況において前後するものであり、毎日同一時間帯に確認をすることを確約するものではありません。
- 3.みまもりサービス提供者は、利用者に対し、その生活状況の確認を目的とする質問等を行います。みまもりサービス提供者は、報告事項を当社所定の方法により、契約者に提供します。契約者は、自己または利用者の費用と責任により、週1みまもりサービスの利用環境を用意し、または用意させるものとし、かつ週1みまもりサービスを適切に利用可能な状態(通信環境の確保等を含みます。)を維持し、または維持させるものとします。当社は、利用者または契約者において使用する環境等を用意できないこと、もしくはその故障・損傷等、または、通信環境の状態等を原因として週1みまもりサービスの全部または一部が利用できないこと等につき、一切の責任を負わないものとします。
- 4.前項の報告に加え、当社は、その任意の裁量により、契約者に対し、みまもりサービス提供者が訪問した際に視認した状況、感想、利用者を撮影した写真その他当社が適当と認める事項を報告事項に追加して提供する場合があります。
- 5.利用者がみまもりサービス提供者に当社の定める方法により、生活状況等に関する質問(以下「本件質問」といいます。)を行うことを拒んだ際は、当社は前二項に定める事項を契約者に提供する義務を負うことなく、その旨を当社所定の方法で契約者に提供します。
- 6.みまもりサービス提供者が確認訪問したにもかかわらず、利用者が不在であった場合で、不在の理由を知っている場合、サービス提供者が指定電話番号に対して、不在の確認を行う架電(以下、みまもりサービス提供者からの指定電話番号に対する不在の確認を行う架電を「不在確認架電」といいます。)することなく、また本件質問を行うことなく、知っている不在の理由を当社所定の方法で契約者に提供します。
- 7.みまもりサービス提供者が確認訪問したにもかかわらず、利用者が不在であった場合、かつ不在の理由を知っていない場合、みまもりサービス提供者が不在確認架電し、不在確認架電の着信に対する応答があった場合には、本件質問を行い、本件質問に対する回答の状況を当社所定の方法で契約者に提供します。
- 8.みまもりサービス提供者が確認訪問したにもかかわらず、利用者が不在であった場合、かつ不在の理由を知っていない場合、不在確認架電をし、不在確認架電の着信に対する応答がない場合は、その旨を契約者に対して当社所定の方法で提供します。その後、利用者からみまもりサービス提供者に折り返しの架電があった際は、本件質問を行い、本件質問に対する回答の状況を当社所定の方法で契約者に提供します。
- 9.サービス提供者が確認架電したにもかかわらず、着信に対する応答がない場合は、その旨を契約者に対して当社所定の方法で提供します。その後、利用者からサービス提供者に折り返しの架電があった際は、本件質問に対する回答の状況を当社所定の方法で契約者に提供します。
- 10.当社は、契約者に対する報告事項の提供が不適当であると判断する場合(個人情報の保護に関する法律その他法令に基づき利用者の承諾を得る必要がある場合にその承諾を得られないときを含みます。)、契約者に対して報告事項を提供しないことができます。
- 11.みまもりサービス提供者は当社が指定するものとし、会員がサービス提供者を指定することはできません。
- 12.当社は、契約者に報告事項が提供されなかった場合でも、それが当社の責めによる場合を除き、契約者に対して報告事項の再提供を行う義務を負いません。
- 13.週1みまもりサービスにおける使用言語は日本語とし、当社は、日本語を使用して、利用者への質問等、契約者への報告事項の提供その他の週1みまもりサービスの提供を行います。また、会員は、本規約に定める手続その他の事項を日本語により行うものとします。
- 14.週1みまもりサービスは、医師その他の医療従事者による診断その他の医業または医業類似行為の提供を目的としたものではなく、また、災害時における利用者の救助もしくは消防、警察等に対する緊急通報を目的とするものではありません。
- 15.当社は、本契約に基づき、本契約の有効期間中および本契約の終了後、会員に対し、本条に定めるサービス以外の作業、管理、報告、処分その他何らの役務等も提供する義務を負いません。
- 16.当社は、週1みまもりサービスの内容の見直し(新規サービスの追加および既存サービスの変更・終了を含みます。)をすることができるものとします。
- 17.会員は、以下の事項を確認し、週1みまもりサービスを通じた利用者の生活状況の確認・把握には限界があることを確認するものとします。
- (1)利用者が当社による契約者への報告事項の提供を拒否した場合その他当社が契約者に対する報告事項の提供が不適当であると判断した結果、契約者に対する報告事項の提供が行われない可能性があること
- (2)利用者の回答内容が、利用者の意思および利用者の正常な判断に基づき回答されていないものとなっている可能性があること、利用者の回答内容の全部または一部が事実に合致していない可能性があること
- (3)みまもりサービス提供者の判断の前提となった情報の限界(利用者の申告が事実に合致していないこと等)や、判断過程におけるサービス提供者の主観の混入から、その判断の内容に誤りが含まれる可能性があること
- (4)報告事項は、サービス提供者による週1回の定期的な面会又は架電の実施を踏まえて契約者に提供されるにすぎず、当該報告事項に係る定期的な面会後の利用者の生活状況を反映したものではないこと
- (5) 契約者において報告事項が確認されない可能性があること
- 18.前項のほか、みまもりサービス提供者がやむを得ない事由により確認訪問が出来ない場合、指定連絡先への確認架電を行い、本件質問に対する回答の状況を当社所定の方法で契約者に提供することがあります。
- 19.前項のほか、天変地異、自然災害等の不可抗力により確認訪問及び確認架電が困難であると判断した場合、その他やむを得ない事由によりサービスの提供を中止する場合があります。
第2条 (報告事項の取扱い)
1.契約者は、当社から提供を受けた報告事項には利用者に関する個人情報その他の機密情報が含まれていることを十分に理解した上で、当該報告事項を適正かつ適法に取り扱うものとし、報告事項を不適切または不正な目的で利用せず、また、みだりに第三者に対して開示または漏えいさせないものとします。
第3条 (情報の保証)
- 1.当社は、週1みまもりサービスに関して、明示であると黙示であるを問わず、次の各号の保証は、一切いたしません。
- (1)週1みまもりサービスにおいて専用アプリにより提供される利用者の生活の状況等に関して、正確性、完全性、最新性、信頼性、安全性、有用性、瑕疵がないこと、不具合が生じないこと、これらにつきましては保証できないこと
- (2)週1みまもりサービスにおいて専用アプリにより提供される利用者の生活の状況等に関して、会員の希望または期待を満たすものではないこと
以上
附 則
2025年2月28日制定
2025年3月6日改訂